内部統制宣言INTERNAL CONTROL DECLARATION

新東京グループ 内部統制宣言

  1. 基本方針

    当会社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当会社の業務の適正性を確保するために、以下のとおり体制を整備する。

    1. 当会社の役員および従業員の職務の遂行が法令および定款に適合することを確保する為の体制
      1. (1)当会社は、法令・定款および社会規範を遵守する為の「企業倫理規程」を制定し、全社に周知・徹底する。
      2. (2)当会社は、「コンプライアンス規程」を制定し、当会社のコンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
      3. (3)当会社のコンプライアンス担当者は、当会社の役員、従業員に対し、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
      4. (4)当会社は、内部通報制度を設け、当会社の従業員が、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
      5. (5)当会社は、「健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。」ことを宣し、当会社は、これに基づき毅然とした態度で臨むものとする。
    2. 当会社の取締役の職務の遂行に関わる情報の保存および管理に関する体制
      1. (1)取締役の職務の遂行に関わる情報については、法令および「文書管理規程」等に基づき、適切に保管および管理を行う。
      2. (2)取締役および監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できる体制とする。
    3. 当会社の損失における危険の管理に関する規定その他の体制
      1. (1)当会社の「リスク管理規程」を制定し、適切に評価・管理体制を構築する。
      2. (2)当会社は、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
      3. (3)当会社は、危機発生時には緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処する。
    4. 当会社の取締役等の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制

      当会社は、その規模や業態等に応じて必要により、以下の経営管理システムを用いて、取締役等の職務の執行の効率化を図る。

      1. (1)取締役会の意思決定機能および業務監督機能と、各取締役の業務執行機能を分離する。
      2. (2)「取締役会規程」、「組織・業務分掌規程」および「職務権限規程」を定め、取締役の職務および権限、責任の明確化を図る。
      3. (3)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
    5. 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
      1. (1)取締役会は、当会社の経営計画を決議し、管理部はその進捗状況を毎月取締役会に報告する。
      2. (2)内部監査部門は、当会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
      3. (3)経営企画室を関係会社担当部署とし、「関係会社管理規程」に基づき関係会社の管理を行う。
    6. 当会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

      当会社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項および当該従業員の当会社の取締役からの独立性ならびに当会社の監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項。

      1. (1)当会社は、監査役・監査役会の職務を補助する監査役会事務局を置き、同事務局に属する従業員は、専ら監査役・監査役会の指示に従って、その職務を補助する。
      2. (2)当会社の監査役・監査役会は、その職務の必要に応じて、管理部および内部監査部門に属する従業員を、一定期間、特定の監査のための職務を補助する者として指名することができる。(以下、(1)の従業員と合わせて監査職務補助者という。)
      3. (3)当会社の取締役は、監査職務補助者に対して、監査役・監査役会の指揮命令に従うことを指示するとともに、当該監査職務補助者がその指示を受けた職務を遂行することができるように、その者のその他の業務につき適切な配慮をしなければならない。
      4. (4)監査職務補助者の解雇、配転、考課、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項に関しては、当会社の取締役はあらかじめ監査役会あるいはその者を監査職務補助者に指名した監査役に相談することを要する。
      5. (5)当会社の取締役は、上記(1)ないし(4)の具体的な運用の細目を監査役会と協議して定め、各項目の内容と合わせて当会社内に公表することを要する。
    7. 当会社の取締役等および従業員が監査役会に報告するための体制その他監査役会への報告に関する体制
      1. (1)当会社の取締役等は、当会社に関する以下に例示する事項等を監査役会に報告する。ただし、常勤監査役あるいはその指名を受けた監査役が出席した会議等については、この報告を省略することができる。
        イ 業務報告会等で報告された重要な事項
        ロ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
        ハ 内部監査に関する重要な事項
        ニ 重大な法令・定款違反に関する事項
        ホ その他コンプライアンス・リスク管理上重要な事項
      2. (2)当会社の取締役等および従業員は、上記(1)のハ、ホおよびヘに関する重要な事実を発見した場合は、第1項(4)のコンプライアンス・リスク管理に関する連絡窓口を通じ、もしくは監査役に直接報告できるものとする。
      3. (3)上記(2)に基づき報告を行った取締役等および従業員が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けることを禁じるものとする。
    8. 当会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
      1. (1)当会社は、監査役がその職務の執行について、当会社に対し、会社法388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
      2. (2)監査役が、独自の外部専門家(弁護士・公認会計士等)を求めた場合、当会社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
    9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
      1. (1)監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
      2. (2)監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
      3. (3)監査役は、会計監査人および内部監査部門と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
      4. (4)監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、当会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
    10. 財務報告の信頼性を確保するための体制
      1. (1)信頼性のある財務報告の作成のため、内部統制が有効に機能するための体制を構築する。
      2. (2)財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備および運用を行う。
      3. (3)財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば、必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保する。
      4. (4)内部監査部門は、当会社の財務報告に係る内部統制について監査を行い、是正や改善の必要があるときには、当該主管部門および被監査部門は、速やかにその対策を講ずる。
    11. 反社会的勢力の排除に向けた体制
      1. (1)当会社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切の関わりを持たず、不当・不法な要求には応じないことを基本方針とし、「反社会的勢力対応規程」を定め、当会社の役員、従業員に周知徹底する。
      2. (2)平素より、関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時は、関係行政機関や法律の専門家と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。
  2. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

    1. コーポレート・ガバナンス
      1. (1)取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
      2. (2)取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
      3. (3)監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。
    2. コンプライアンス
      1. 取締役、執行役員及び使用人は、「新東京グループ企業理念」及び「新東京グループ企業行動基準」に則り行動する。
    3. 財務報告の適正性確保のための体制整備
      1. (1)商取引管理及び経理に関する社内規程を整備するとともに、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
      2. (2)財務報告の適正性を確保するための体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を図る。
      3. (3)内部監査
        社長直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は、「監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。
  3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    取締役は、「情報管理規程」、「文書管理規則」その他の社内規程に従い、株主総会議事録等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、いつでも、これを閲覧することができる。また、会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適時かつ適切に開示する。

  4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスクその他様々なリスクに対処するため、各種管理規則、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、管理体制の有効性につき定期的にレビューする。

  5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    1. (1)取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。
    2. (2)取締役会は、新東京グループの中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。
    3. (3)取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。
    4. (4)取締役、その他の使用人の職務権限の行使は、社内規定に定める。
  6. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

    1. (1)子会社管理体制
      子会社統括部署を設置する。また、子会社ごとに主管部署を定め、主管部署が連結会社経営に関する社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。
    2. (2)コンプライアンス
      コンプライアンス体制の整備につき子会社を指導するとともに、子会社への教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
    3. (3)内部監査
      子会社の業務活動全般も監査部による内部監査の対象とする。
  7. 監査役の補助使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

    監査役会が求めた場合には、監査役会に直属する監査役室を設置し、職務補助に専従する使用人を置く。当該使用人に対する指揮命令権限は監査役に専属し、その人事考課は、監査役会で定めた監査役が行い、その人事異動及び懲戒処分は、事前に当該監査役の同意を必要とする。

  8. 取締役及び使用人による監査役への報告体制等

    1. 重要会議への出席

      監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

    2. 報告体制
      1. (1)取締役及びその他の役職者は、定期的に職務執行状況を監査役に報告する。また、取締役及びその他の役職者は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定の内容等をその都度直ちに報告する。
      2. (2)使用人は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。
  9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    監査役は、月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
    監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、外部専門家を独自に起用することができる。